評価替え(固定資産税)
土地または家屋の課税標準(固定資産台帳登録価格)は、賦課期日(1月1日)現在の台帳登録価格を基準年度(平成9年の次は平成12年)ごとに、評価替えすることになっている。方法としては、固定資産評価基準に従って各市町村長が実地調査を行い毎年2月末日までに登録替えすることになっている。第2年度または第3年度において、基準年度の土地または家屋について、地目変更、家屋の改築、損壊または市町村の廃置分合等の事情が生じたときは、類似物件の基準年度価格に比準した価格で評価し、所有者にも通知する。


