トップ > 不動産・暮らしお役立ち情報 > マンション関連用語集 > 第二種低層住居専用地域
主として低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するために定められる地域で、都市計画法に基づく用途地域の一つである。住宅・共同住宅、老人ホーム、保育所など居住施設やそれに関連する施設以外の建築は著しく限定されているが、150・以内の店舗・飲食店などに限り建築できる。
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