居住用財産の特別控除
自己の居住用の土地建物を譲渡した場合に、3,000万円を譲渡利益から控除して課税標準を計算することができる制度。要件として、(1)その前々年までにこの特例を受けていないこと、(2)居住されなくなってから3年以内の譲渡、(3)収用の特別控除の適用を受けていないこと、(4)親族等への譲渡でないこと、(5)その他買い替え特約を受けていないことなどがある。

自己の居住用の土地建物を譲渡した場合に、3,000万円を譲渡利益から控除して課税標準を計算することができる制度。要件として、(1)その前々年までにこの特例を受けていないこと、(2)居住されなくなってから3年以内の譲渡、(3)収用の特別控除の適用を受けていないこと、(4)親族等への譲渡でないこと、(5)その他買い替え特約を受けていないことなどがある。