手付金等保全措置
マンションや建売住宅の販売において、宅地建物取引業者自身が自ら売主となる場合には、業者の倒産等による買主の被害を避けるため、以下のような手付金等の保全措置が義務付けられている。銀行等が連帯保証人となる保全、保険事業者が保険証券等を買主に交付する保全、指定保管機関による保管のいずれかの措置が必要となる。ただし、手付金の額が工事完了前の売買では1,000万円以下、かつ代金の5%以下の場合、また工事完了後では1,000万円以下、かつ代金の10%以下の場合は、保全措置の必要はない。

マンションや建売住宅の販売において、宅地建物取引業者自身が自ら売主となる場合には、業者の倒産等による買主の被害を避けるため、以下のような手付金等の保全措置が義務付けられている。銀行等が連帯保証人となる保全、保険事業者が保険証券等を買主に交付する保全、指定保管機関による保管のいずれかの措置が必要となる。ただし、手付金の額が工事完了前の売買では1,000万円以下、かつ代金の5%以下の場合、また工事完了後では1,000万円以下、かつ代金の10%以下の場合は、保全措置の必要はない。