トップ > 不動産・暮らしお役立ち情報 > マンション関連用語集 > 善管注意義務
賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない義務のこと。これを「善良なる管理者の注意義務」、略して「善管注意義務」という。
レーベン倶楽部にご入会されると新着物件情報など様々な特典を受けることが出来ます。
Page Top