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賃貸借契約書

トラブルを未然に防ぐ為に作成される。宅地建物取引主任者が記名押印すれば、宅地建物取引業法第37条の書面とすることができる。賃貸借契約書には契約当事者の氏名・住所、物件の所在、利用の目的、借賃の額と支払いの時期・方法、礼金・敷金・保証金・管理費等の支払い、引渡し、契約の解除、更新、賃料の改定、明渡し、原状回復、保証人等が記載される。