トップ > 不動産・暮らしお役立ち情報 > マンション関連用語集 > 賃貸借契約書
トラブルを未然に防ぐ為に作成される。宅地建物取引主任者が記名押印すれば、宅地建物取引業法第37条の書面とすることができる。賃貸借契約書には契約当事者の氏名・住所、物件の所在、利用の目的、借賃の額と支払いの時期・方法、礼金・敷金・保証金・管理費等の支払い、引渡し、契約の解除、更新、賃料の改定、明渡し、原状回復、保証人等が記載される。
レーベン倶楽部にご入会されると新着物件情報など様々な特典を受けることが出来ます。
Page Top