敷金持ち回り
賃貸借契約をしている物件の所有者が売買によってその権利を移転する。この時買主が売主から敷金相当額を受け取っておらず、そのような敷金返還債務のあることを知らなかった場合であっても、本契約の満了時または明渡し時に、買主は賃借人に対して敷金を返還しなければならないことになる。従って、こういう事態を避けるためには、賃借人がいる物件の売買にあたっては、敷金相当額を売買代金から控除する等の配慮が大切となる。

賃貸借契約をしている物件の所有者が売買によってその権利を移転する。この時買主が売主から敷金相当額を受け取っておらず、そのような敷金返還債務のあることを知らなかった場合であっても、本契約の満了時または明渡し時に、買主は賃借人に対して敷金を返還しなければならないことになる。従って、こういう事態を避けるためには、賃借人がいる物件の売買にあたっては、敷金相当額を売買代金から控除する等の配慮が大切となる。